2009年12月31日

貸金業法とは何か?

お金を借りるという事を実際に体験した事がある人は、かなり多いかと思います。

ある程度の年数生きていれば、少なからず何らかの局面でそういった事を余儀なくされる事もあるでしょう。

例えば、買い物に出かけたけど財布の中にほとんどお金が入っていなくて、後ですぐ返すからと友人や兄弟にお金を借りる、というくらいなら誰でも経験している事かと思います。


では、お金を親しい人ではなく金融関連の会社から借りるという行為に関してはどうかというと、その数は一気に少なくなるでしょう。

しかし、それでも以前と比較すると、だいぶ多くの人がお金を金融会社から借り入れるようになりました。

いわゆるキャッシングですね。


このキャッシングという行為を、あまり抵抗なく行う人が増えてきているようです。

その理由は多数あり、例えばクレジットカードで簡単にお買い物感覚でキャッシングできるようになるなど、手軽な手法が浸透してきている点や、若年層のトラブルに対しての意識が希薄になっている点などが挙げられるかと思います。


そして、最も大きな点は、貸金業法の改正が挙げられるでしょう。

貸金業法というのは、1983年に公布、施行された貸金業に関する法律です。

主に、お金を貸した際に発生する利息や支払いについての規制を目的とした法律で、いわゆるキャッシングのガイドライン的な法律でした。


ただ、この1983年施行の貸金業法には欠陥も多く、それで多くの人が苦しむ事となったのです。