2009年12月31日

貸金業法制定以前の規制はどうだったのか

1983年、貸金業法という法律が制定されました。

これは、それまでかなりやりたい放題となっていた貸金業に対し、一定のモラルを設ける為です。

では、この貸金業法制定前に規制が全くなかったかというと、そういうわけでもありませんでした。


貸金業という職業はかなり昔から存在しており、日本では1877年に『太政官布告による旧利息制限法』という規制が設けられ、そこから貸金業に対しての金利の上限を定めていました。

つまり、100年以上前には既に貸金業に対しての規制が行われていたということですね。


その後、昭和の時代に突入し、今度は警視庁令で『金融業取締規則』という規則が設けられ、これによって貸金業の規制がさらに強固なものとなりました。

当時、貸金業は許可制で、主に広告の規制や契約書面における交付規制といった締め付けが行われていたようですね。

こういった法律は、戦後の新憲法成立の際に廃止されました。


貸金業の歴史が動いたのは、戦後すぐと言われています。

戦後の日本はいうまでもなく非常に貧しい状態で、多くの庶民は食べる事にも困り、生活ができない状態でした。

そういった人たちの足元を見て、高利貸しが続出したのです。

多くの庶民が、高利貸しの犠牲になってしまう結果となりました。


そこで、1949年に『貸金業等の取締りに関する法律』が制定され、高利貸しに対しての規制を厳しくしようと試みます。

いわゆる『貸金業取締法』ですね。

ただ、この貸金業取締法に関しては、かなりの点で問題が発生してしまい、あまり機能しなかったといわれています。