2009年12月31日

機能していなかった以前の貸金業取締法

現代における貸金業への規制は、貸金業法という法律によって行われています。

ただ、この貸金業法が制定されるに至るまでは、多くの失敗、試みが行われてきました。

1949年に制定された貸金業取締法も、その一つです。


貸金業取締法では、貸金業者の事前届出を義務付けたり、監督官庁(現大蔵大臣)によって検査、監督が行われるという規定を設けていました。

それまでの法律と比べるとかなり締め付けが厳しくなり、この法律の制定によって、高利貸しを一掃する事ができるかと思われていました。


その一方、貸金業者に対して適用される『上限金利』に関しては、基本的にはこの法律では触れていません。

1947年に既に制定されていた『臨時金利調整法』という法律内で定められていた最高金利をそのまま準用する手はずでした。


しかし、この臨時金利調整法では実際に金利の提示がなされず、もちろん、貸金業取締法でも最高金利の制限が明記されなかった為、結果的にはほとんど機能しない法律となってしまったのです。

当然ですよね。

金利が一番の問題となっていたはずなのに、その金利について何ら制限がなされていないのですから。

元の木阿弥もいいところです。

今では考えられないような事態ですが、実際に昔はこのような問題が発生していたのです。


この問題によって、高利貸しはさらに増加することになってしまいます。

結局、貸金業取締法は1954年にあえなく廃止され、その代わりに出資法が制定されることになりました。