2010年1月3日

1991年の貸金業法改正

平成の貸金業法改正は、幾度となく行われました。

ただ、2006年の改正に至るまでは、具体的な改正案は少なく、形だけのものも少なくありませんでした。

それでも、少しずつ変わっていった事が、最終的にはグレーゾーン金利撤廃の流れを作ったと言えます。

そういう意味では、1991年における貸金業法の一部改正は、大きな第一歩だったと、今にして思えば言えるかもしれませんね。


まず、この1991年は、土地問題が社会問題として発展しているという時代背景がありました。

土地問題というのは、基本的には地価高騰が大きな論点となることが多く、この時期もバブル景気がピークを迎え、地価が際限なく高騰していた時期でした。

その為、貸金業者、そしてローンの金利というものが大きな焦点となっていました。


一方、ノンバンクというものもこの時期に焦点が当たっていました。

いわゆる、預金や為替業務を行わない金融業者で、銀行以外の貸付を行う業者を指しますが、このノンバンクに関しても、これまでは野放しだったのに対し、金融機関同様の指導、監督を必要としているということで、

こういった問題を解決すべく、平成の改正はスタートしました。


この改正によって、貸金業法に『国民経済の適切な運営に資する』という一文が追加されました。

これによって、貸金業者に対して、国民経済という観点から指導、監督が行えるようになったのです。

ただ、これが大きな規制となったかというと、実際にはそれ程効果がなかったようです。