2010年1月7日

張り紙は禁止

現在の貸金業法においては、張り紙による貸し入れの事実の公示は全面的に禁止事項となっています。

これも、ドラマなどではベタな手法として使われている方法ですね。

債務者の家の近くの壁や電信柱に、『この家の人間はこれだけの借金をしています』という、具体的な個人情報を明記した張り紙を沢山張ったり、ビラとして配ったりするというものです。

今ではほとんど見かけませんが、昔は実際に行われていた方法の一つだそうです。


意図は当然、債務者を精神的に追い込む事です。

債務者に返済能力がないとわかった場合、基本的に悪徳業者は債務整理をされる前に、借金を他の会社にして自分の所に返済させるか、保険などの別の手段でお金を作らせるか、などという強硬手段に打って出ていました。

今もそれは変わらないようですが、現状ではそういった行為はもちろん、精神的な追い込みに関しても全面的に禁止しています。


張り紙をするというのは、周囲の人間に対して債務者のプライバシーを漏洩するという意味では、事件性を伴う犯罪と言えます。

貸金業法に違反するだけでなく、張り紙の撤去に費用がかかる場合は『不法行為』となりますし、自宅の家や壁に貼られた場合は『建造物損壊罪』や『器物損壊罪』が成立する可能性もあります。

そこまでは至らない場合でも、軽犯罪法となる事は十分考えられます。


また、張り紙が借金の事実を漏洩している事で、やはり『不法行為』となりますし、もし中傷的な内容が含まれていれば、『名誉毀損罪』や『侮辱罪』を問う事も可能でしょう。

いずれにしても、まずは専門家と話し合う事が重要です。