2010年1月6日

暴力的な態度の取立ては禁止

貸金業法が2006年に大きく改正された事で、これまで苛酷な取立てを行っていた貸金業者も、これまでのような方法で取立てることはできなくなりました。

とはいえ、未だに旧時代の方法で取立てを行う悪徳業者も少なくありません。

ドラマや映画の影響もあって、こういった苛酷な取立ては、どこか貸金業者の代名詞的な意味合いを帯びており、その為に「これが当たり前」と認識している貸金業者が多いのです。


また、債務者側としても、そういった債権者側の取立てが当然であるという認識が未だ根強く、貸金業法改正の事実をまだ知らないという人も結構いるのが現実です。

債務者は、返済する為の努力を惜しんではならないその一方で、自己防衛の為にそういった取立てに対して異議申し立てができる事を知っておくべきです。


例えば、『暴力的な態度』に関しては、全般的に禁止事項となっています。

暴力を振るわれるという事はまずありませんが、ドアを強く叩かれたり、玄関の壁を叩かれたりすることはあるかもしれません。

こういった行為に関しても、『暴力的な態度』に該当します。


もし、このような態度をとられた場合は、速やかに専門家に相談するようにしましょう。

同様に、大声をあげたり、荒々しい言葉で請求する事も、禁止対象となります。

特に大声に関しては、周囲の目というものに対して大きな影響を及ぼします。

もし、取立ての際に大声で自身が借金している事実がわかる内容の言葉を向けられた場合は、やはり専門家へ相談する事をお勧めします。