2010年1月2日

迷走を続けた貸金業規制

サラ金問題における解決がなかなか見られない中、貸金業法の制定に関してはなかなか画期的・建設的なものが作られず、結果的に貸金業法の制定に関する話し合いは迷走する形になってしまいました。


この迷走は深刻で、一度金利の調整ができずにまとまらなかったというだけでなく、その後も幾度となく案が出されるもうまくいかず、調整不可能という状態に陥っていました。

これには原因があり、出資法における上限の金利を引き下げるボーダーをどこに設定するか、利息制限法の規定している上限の金利を超過しているが出資法の定めている上限金利は超えていない間の金利に関してはどう取り扱うかというところで、どうしても折り合いが付かなかったのです。

特に後者関しては、その後2000年代中盤まで引きずる問題となりました。

いわゆる『グレーゾーン金利』と呼ばれる金利です。


利息制限法と出資法の足並みを揃えなかったツケがここに来て大きな問題となったのですが、それに対してもなかなか足並みを揃えることができず、民意をほったらかしにして迷走は続き、審議がまとまらないまま時間だけが過ぎていきました。


このグレーゾーン金利問題が解決しなかった要因としては、かつて最高裁で下された判決との整合性が一番に挙げられます。


かつて、こういった最高裁においては、利息禁止法で規定されている金利を超えて支払った金額に関しては、元本に充当されて、この元本が完済された場合には不当利得として返還請求するという判決を下していました。

もし利息禁止法の金利を変えるとなると、そういった点で過去との食い違いが生まれるので、そこで色々とこんがらがったようです。