2010年1月2日

ようやく貸金業法成立。しかし問題残したまま…

サラ金問題で社会問題となり、グレーゾーン金利で過去との整合性が一向に定まらず、結果的にかなりこじれてしまった貸金業問題ですが、昭和57年にようやく一つの区切りを迎えます。

昭和57年、第96回国会で定められたのは、グレーゾーン金利の部分について、債務者が任意で支払った場合に関しては、返還を請求できないというものでした。

これには穴があり、いずれそこが大きな問題となるのですが、この時点ではまだその穴に対しての言及はなく、この案が通り、貸金業規制法、すなわち「貸金業法」が成立するに至りました。


貸金業法が施行されたのは、昭和58年。

グレーゾーン金利に関して一応の見通しが立ってからわずか1年となりました。

それだけ、この問題には早急な解決が必要だったという事を如実に表していた出来事でした。

それでも、サラ金問題が浮上した昭和52年から、実に6年間もの間、具体的な解決法を見出せず、多くの日本国民は貸金業に対して大きな猜疑心を抱くことになりました。

これに関しては、健全な経営を行っていた貸金業者にとってはかなりの痛手となり、結果的にこの後貸金業は大きな変化を求められることとなりました。


また、貸金業法も成立したとはいえ、まだ問題点も多くありました。

一応この時点で、出資法の定める上限金利は109.5%から40.004%へと、段階的にですが引き下げられました。

ただ、これでグレーゾーン金利がなくなったわけではありません。

利息制限法で設定されている上限金利は、元本の金額によって15?20%に変動しますが、最大でも20%です。

ですから、20~40%の間はグレーゾーンとなり、利息制限法の上限金利が実質的に意味を成さない状況となってしまったのです。