2010年1月3日

2000年の貸金業法改正

1992年以降、日本の経済はバブル崩壊のツケを支払うことにばかり費やされてしまいました。

その為、貸金業法に関する問題は度々指摘されながらも重要視されることはなく、時間ばかりが過ぎていく状態でした。

そんな中、8年が経過した2000年、ようやく新たな貸金業法改正が行われます。


きっかけは、いわゆる『商工ローン問題』でした。

バブル崩壊以降、中小企業はかなり苦戦を強いられ、金策に励むところが多かったのですが、その中小企業向けのローンとして貸金業者が設けたのが『商工ローン』でした。

商工ローンは法人向けのローンなので、当然小口の個人ローンよりかなり額が多く、貸金業者にとってはオイシイ商売となったようです。

一方、その融資を受ける中小企業の立場を考えると、既に苦しい経済状況の中で借金をするのですから、返済はかなり難しい状態と言えます。


通常、そういう場合は貸付をする業者が破産する恐れがかなり強いため、貸す側としてもリスキーな点が強かったのですが、この商工ローンでは『連帯保証人を立てる』という条件が必須だったので、貸金業者は初めから連帯保証人を当て込んで貸付を行っていました。

そして、その保証人に対しての情報伝達が意図的に制限されていた節があり、そこが大きな問題としてクローズアップされてきたのです。


商工ローンは、銀行がバブル崩壊以降貸付を渋るようになったこともあり、かなり業績を伸ばしました。

その一方、高金利、取立ての仕方などがかなり問題となり、社会問題へと発展していきました。


2000年の貸金業改正は、こういった点が背景となってようやく実現したものです。

問題となっていた保証人に対しての書面交付義務が制定され、取立て行為に対しても規制、罰則が強化されることになりました。