2010年1月4日

2000~2001年の貸金業法改正

2000年、商工ローン問題に端を発し、ようやく貸金業法に対しての改正が活発化してきました。

2000年に改正されたのは、その商工ローン問題の対策だけでなく、出資法の上限金利の引き下げも同時に行われたのです。

それまでは40.004%だった出資上の上限金利が29.2%に引き下げられ、同時に利息制限法の賠償額制限金利も、2倍から1.46倍に引き下げられました。


この流れは、2001年になっても続きます。

2001年には、出資法で定められている日賦貸金業者に関しての特例金利を、109.5%から54.75%にまで引き下げました。

同時に、相手方に自ら集金するという方法で取り立てなくてはならない日数を、返済期間の70/100以上から、50/100以上とするように改正されました。

これは、過酷な取立てに対しての締め付けをさらに強化した改正と言えます。


そして、貸金業法上における貸付条件などの提示、条件の広告、契約する相手への書面交付、さらには自分達が日賦貸金業者であるという事の提示を義務付けるなどの改正が行われ、貸金業者に対して健全な業務を行わせるべく、かなりの義務付けを実施しました。

これらの改正は、貸金業法における穴をだいぶふさぐに至りました。


ただ、グレーゾーン金利は相変わらず20?29.2%の間で存在し続けているなど問題点も残っており、それが今後の改正に対しての課題となったのです。

とはいえ、この2000~2001年の貸金業法改正は、大きな前進を見せる事になりました。