2010年1月8日

貸金業法と年収証明書提出の意味

貸金業法の改正によって生まれた流れとして、年収証明書を審査に加えるという項目が追加されました。

これは、50万円以上の借り入れを行う際、年収を証明する書類の提出を必須とするという項目を貸金業法に加えるというものです。

この改正をはじめ、貸金業法改正によって、消費者が安易に高額のキャッシングを行う事を制限するという項目がかなり増えています。


例えば、融資額の制限です。

毎月の返済が月収の3分の1を超える融資に関しては、受けられないようになっています。

具体例を挙げると、現在の年収が240万円の人が、月7万円の返済を必要とするキャッシングは原則として行えないということです。

360万円の年収の人は、10万円以上月に支払う必要のあるキャッシングはダメということですね。


また、キャッシングする際の審査も、名目上は厳しくなりました。

実際にそれがキャッシングする時の障害となるかどうかはその会社にゆだねる部分もありますが、現在の収入や支出、家族構成、あるいは勤務先といった、これまではあまり多く聞かれなかった部分をしっかり聞くようにという指導がなされたようですね。


こういった、消費者に対しての制限というのも、消費者を守る為には致し方ない部分ではあります。

多くの自己破産者、あるいは借金で苦しんでいる人は、本来しなくてもいい借金や、しっかり計画を立ててれば滞りなく返済できた人ばかりなのです。

そういった人達が今後増えていかないよう、キャッシングにも節度を持つような方向へ導くというのが、貸金業法改正の意義なのです。