貸金業の規制が現在の貸金業法に近付いてきたのは、日本が高度成長期に突入してからだと言われています。
高度成長期に突入すると、日本はガラッと様相を変えました。
それまでは、とにかく復興を目的とした、寝る間も惜しんで働け働けという思想が定着していましたが、徐々により合理的、建設的な社会を目指そうという動きが活発化してきたのです。
精神論ばかりだった日本に、ようやく合理性というものが生まれてきた時代ですね。
そこに、貸金業法の大きな基礎となる規制が生まれてきたのは、必然といえるでしょう。
高度成長期は、多くの人が自分で会社を興したり、商売を始めたりという動きを行ったこともあり、貸金業も一層の繁盛を見せていたようです。
当然、そうなって来ると穴あきだらけの規制では消費者の不満が爆発します。
そして、1972年に『貸金業者の自主規制の助長に関する法律』が制定されました。
ただ、これはあくまでも貸金業者自身が自主規制という形で守る法律という形で、いわゆる社訓のようなものでしたから、規制効果はほとんどないものでした。
実際に現在の貸金業法の基礎ができ上がったのは、高度成長期真っ只中、1970年代後半です。
昭和50年代に突入すると、上記のような上辺だけの法律を盾に、多くの金貸業者が高利貸付、過剰な貸付、そして陰惨極まりない取立てを行い、傍若無人ここに極まれりといった状況になってしまいました。
そこで、この問題点を解決すべく、新たに法整備が行われることとなったのです。