2010年1月5日

2006年の貸金業法改正その2

グレーゾーン金利撤廃の決定が大きな目玉となった2006年の貸金業法改正ですが、それ以外の部分もかなり改正がなされました。

その中には貸金業者にとって頭の痛い内容も多く含まれていたことから、結構もめていたようです。


2006年に行われた貸金業法改正では、金利に関する改正の他、貸金業の適正化、過剰貸付けの抑制、ヤミ金融対策の強化等といった、これまでにも行われてきた改正をさらに踏み込んだ形で施行する事になりました。

その中でも、貸金業の適正化に関しては、特に多くの事項が改正されることになりました。


まず、貸金業参入に必要な純資産額を、個人300万、法人500万から、2,000万円に引き上げました。

今後はさらに、5,000万円に引き上げる予定と言われています。

つまり、相当な額の資産が無いと、貸金業を営むことはできなくなったということです。

少ない元手であくどいやり方で私服を肥やすことはできなくなりました。


この他も、貸金業協会における自主規制機能の強化や、過剰貸付けの抑制などの事項も盛り込まれていました。

さらに、夜間だけでなく日中における執拗な取立て行為、特定公正証書作成の委任状取得、利息制限法を越えた契約の特定公正証書作成嘱託といった行為を全面的に禁止としました。


そして、これもかなり波紋を呼びましたが、借り手が自殺する事によって生命保険金で弁済するという行為も禁止しました。

2時間ドラマの動機などでよく使用されるこういった行為は、実際に行われる事もあり、それを防ぐ為の改正となったようです。