2010年1月8日

貸金業法と債務整理の影響

貸金業法の改正は、債務整理に関してもかなり影響を与える事になりました。

2006年に改正の内容が成立し、2007年から段階を踏んで実施されている貸金業法の改正ですが、その中でも一番債務整理に影響するのは、やはりグレーゾーン撤廃でしょう。

これによって、金利がかなり見直しされるからです。


実際にグレーゾーンが撤廃されるのは、2010年の6月からなのですが、それを見越し、既に多くの金融会社が金利の見直しを行っています。

その為、債務整理の状況も刻一刻と変わっているようです。


具体的には、金利に関するトラブル、あるいは解決というものが増えてきているのです。

トラブルに関しては、特に金融企業の金利の宣伝方法や、実際にどれくらいの金利が付くかわかりにくいといった苦情が増えているみたいですね。

現在、貸金業界では金利競争が勃発しています。

少しでも安い金利をという事で、顧客を多く抱える為に金利の引き下げ合戦が行われているのです。


ですが、その一方で、いかに実質的な金利と最低金利を剥離させるかという方法もいろいろ考えられています。

つまり、特殊な条件下における金利を引き下げ、その金利を大々的に宣伝広告に使用し、ノーマルなキャッシングの場合は結構高い金利で貸付を行うという手法が見られるようになったということです。

こういった方法が一般化したことで、トラブルが増えているのです。


一方、解決というのは、元々債務整理中だった債務者と債権者が、金利引下げに伴い、返済額を緩和して和解に至るというケースです。

債権者としても、この忙しい時期にあまり多くの案件を抱えたくないという事情があるのでしょう。

結構こじれていた話し合いが和解するというケースが多く見られているようなのです。

いずれにせよ、今後さらにそういった話は増えてくるのではないでしょうか。