2010年1月5日

2006年の貸金業法改正その3

2006年に行われた貸金業法の大々的な改正では、源泉徴収票等の提出も義務付けられました。

1社で50万円、複数の会社で100万円以上の貸付を行う場合、必ず源泉徴収票等を提出しなくてはならなくなったのです。

また、年間収入の1/3を越える貸付を禁止する事項も設けました。


さらに、長期の事業休止や事業開始の遅れに対しても厳しい指導を行うようになり、6ヶ月以上の事業休止や開始遅れを正統な理由がなく行った場合は、登録抹消という処置をとるようになりました。

これは、金をせしめて逃げるヤミ金融の特定をしやすくする為の処置です。

貸金業法改正によって、登録から日が浅い貸金業者は、基本的に怪しいという見方をされるようになりました。


この他、ヤミ金融対策としては、ヤミ金融への罰則最高刑の引き上げが行われました。

懲役を最高5年だったところから、10年に引き上げたのです。

これによって大きな変化が生まれたかどうかはわかりませんが、罰則の引き上げは、現状で最も有効な犯罪抑止力と言われています。


こういった、様々な改正が行われたことにより、貸金業者はその営業形態を大きく変えることになったようです。

グレーゾーン金利撤廃の余波は特に大きく、これまでは全体的に協定を結んでいた感が強かった金利に関して、競争意識が強くなり、より金利を引き下げ、貸金業を広く多くの人に利用してもらおうという動きが活発化してきました。

負い目なく借りられるよう、インターネット上で手続きができたり、コンビニでキャッシングしていると周りにわからない状態で借り入れができるようにするなど、工夫を第一に押し出すようになったのです。