2010年1月6日

威圧的な取立ては禁止

基本的に、貸金業法では少しでも暴力的とみなされる取立てに対しては禁止しています。

これは貸金業法の改正によって大きく改善された部分と言えるでしょう。

債務者のほとんどは、自分が借金し、尚且つ返済期間が迫っている、あるいは過ぎている事に対して負い目を持っています。

その為、多少脅しを受けても仕方ないという感覚にどうしても陥りがちです。

ですが、実際にはそうではなく、たとえ借金が返済できない状態であっても、取立てが悪質であれば、それに対してしかるべき処置をとっても良いのです。

その心構えをしっかりしつつ、どういった取立て時の行為が禁止事項となるのかを知識として備えておきましょう。


取立て時において、してはならない行為は多数ありますが、その中のひとつに、相手を威圧する行為というのがあります。

脅し文句はもちろん禁忌です。

少しでもそれに該当する言葉が含まれた場合は、その時点で法律違反となります。

また、多人数で押し掛けるのも駄目です。

多人数というところの解釈が少々難しいのですが、常識的な範囲で考えると、四人以上はアウト、三人でも場合によって違反とみなされるかもしれません。

債務者の立場としては、三人も一度に押し掛けてくれば、やはり威圧的に感じてしまうものです。

こういった取立てを受けた場合も、すぐに司法書士や弁護士などの専門家を頼るようにしましょう。


基本的に、威圧されるというのは本人の感覚ですが、それが客観的に見てそうだと判断するには、専門家の意見は必要です。

まずはメールなどで相談からしてみてはいかがでしょう。