2010年1月7日

債務者以外への取立ては禁止事項

借金を背負うと、基本的には返済の義務があるのですが、中には返済をなかなかできないという状況に追い込まれるケースもありますよね。

そういう場合、債権者は債務者に対しての取立てだけではなく、債権者以外への取立てを行うというケースがかなりあります。

また、悪徳業者は、法外な年利を設定し、それを要求する事がよくありますが、その金利を支払えない場合も、このような債権者以外への取立てが行われる事が多いようです。

対象となるのは、家族や親戚、友人、同僚などに対してですね。

こういう行為も、よくドラマなどのフィクション作品で目にする機会があります。


実際、このような行為はかなり頻繁に行われていました。

現在では貸金業法によって禁止されていますが、この件に関しては、今も結構行われているようですね。

貸金業法における取締りをさらに強化すべき点と言えるかもしれません。


債務者以外への取立ての中でも、特に厄介なのが親や祖父、祖母への取立てです。

兄弟や親戚、あるいは友人などは、基本的にいくら取り立ての電話やメールなどが入っても、相手にする事はないでしょう。

もちろん迷惑行為にはなりますし、同時に借金の事実の漏洩に繋がるので、債務者にとっては辛い行為であり、悪徳業者にとってはそれが狙い目なので、回収はあまり考えていないというのが実情でしょう。


ただ、親や祖父、祖母に関しては別です。

責任感や情から、言われたとおりの金額をそのまま返してしまうケースが多いからです。

その為、悪徳業者は親などへの取立てに関しては、かなり頻繁に行う事がよくあります。

もし、自分が不当な金利での取り立てにあっている場合は、その旨を周囲の人に伝える事も、周囲の人への迷惑を緩和させるという意味では重要な事かもしれません。

貸金業法に違反している行為だと言えば、たいていの人は理解を示してくれるでしょう。